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●事業用資産の買換特例 

事業用の土地や建物などを売却し,事業用の土地や建物などを買換えた場合には, 売却代金より買換えた代金が多いときは,売却代金の20%相当額けが課税の対象売却代金より買換えた代金が少ないときは,売却代金から買換えた代金の80%相当額を差し引いた残額についてだけ課税の対象

【特例を受けるための主要件】平成10年1月1日以後の譲渡

既成市街地等の内から外への買換 () 熊本市は既成市街地に該当せず

新分野進出又は事業革新のための買換並びに構造改善又は事業転換のための買換

長期所有土地建物等から減価償却資産への買換えについて,譲渡資産の所有期間要件が譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えることまた買い換え資産について、買い換え資産の範囲に土地等が追加.

課税繰り延べ割合が80%(改正前は60%)に引き上げ

《事業用資産の買換特例21号》 適用期限平成10年1月1日から12月31日

 譲渡資産              買換資産

国内にある土地等,建物又は構築物でそ    国内にある土地等,建物,構築物又は

の譲渡の日の属する年の1月1日において   機械及び装置

所有期間が10年を超えるもの

                    

《買換え計算例》           区分     (例1)万円  (例2)万円

例1・                1. 譲渡価格  10,000   10,000

相続により取得した土地を1億円で   2.取得費      500      500

売却し,売却金9500万円でアパー  3.譲渡費用      300     300

トを立てた場合            4.買換価格   9,500   14,000 

例2・                5.収入金額   2,400    2,000     

同じく相続で取得した土地を1億円   6.必要経費     192      160

で売却し,手持ち金を追加してアパート 7.譲渡所得    2,208    1,840

を1億4000万円で建てた場合    8.譲渡所得税    574      478            

   

7.譲渡所得(5−6)

                           

5.の収入金額の計算                              

イ・譲渡価格>買換価格のとき   ロ・譲渡価格≦買換価格のとき       

 1−4×0.8=5         1×0.2=5

              5                                               

6.必要経費(2+3)×―――

             1

 

 

 

 

  

 

 

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