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【容積率 (ようせきりつ)】

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(建基法52)。 平成4年の都計法および建基法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っている。

   

     

    用途地域

 

 

   容   積   率   の   最   高   限   度

原則として(a)。ただし前面道路の幅員が12m未満の場合は(a)と(b)を比較して低い方が容積率の最高限度となる。

(a)都市計画で定められる又は特定行政庁が指定する最高限度

(b)前面道路の幅員によって定められる最高限度

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

10分の5・10分の6・10分の8・10分の10・

10分の15・10分の20

左記の数値の中から都市計画で定める

 

前面道路の幅員に10分の4を乗じたもの 

 

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

10分の10・10分の15・10分の20・10分の30

 

準住居地域

準工業地域

工業地域

 

10分の20・10分の30・10分の40

 

前面道路の幅員に10分の6を乗じたもの 

 

商業地域 

10分の20・10分の30・10分の40・

10分の50・10分の60・10分の70・

10分の80・10分の90・10分の100

 

用途地域無指定区域 

10分の10・10分の20・10分の30・10分の40

 

都市計画区域外

          制     限     な     し

 

※この表の数値に100を乗じると%表示になる。