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●駐車場の評価
借地権相当額の控除は出来ないが賃借権相当額の控除は認められる
(算式) その土地の自用地としての価格―賃借権の価格=評価額
その土地の自用地としての価格―賃借権の評価割合=賃借権の価格
注 賃借権の価格は「残存期間に応ずる地上権の評価割合」の2分の1に相当する割合を乗じて計算した価格をいう.残存期間10年以下の地上権の評価割合は5%であるから、その2分の1の2.5%を賃借権の評価割合として計算する.