(仮換地の指定の効果)
第99条 前条第1項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、仮換他の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
2 施行者は、前条第1項の規定により促換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を前条第4項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、前条第4項及び第5項の規定による通知にあわせてその旨を通知しなければならない。
3 前2項の場合においては、仮換地について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、前条第4項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第103条第4項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。