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(換地処分)

103  換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。

 2   換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

 3   個人施行者、組合、市町村又は公団等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

《改正》平11076

《改正》平11087

 4   国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。

《改正》平11087

《改正》平11160

 5   換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。

 6   換地処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。