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定期借家契約と従来型の借家契約との比較

定期借家契約

従来型の借家契約

 

T.契約方法

公正証書などの書面による契約に限る

さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に,あらかじめ書面を交付して説明しなければならない.

 

書面でも口頭でも可

.更新の有無

期間満了により終了し、更新はない

正当事由がない限り更新

.建物の賃貸借期間の上限

無制限

2000年3月T日より前の契約    20年

2000年3月T日以後の契約     無制限

.期間を1年未満とする建物の賃貸借の効力

期間を半年にするなど,1年未満の契約も有効

期間の定めのない賃貸借とみなされる

.建物の借賃の増減に関する特約の効力

借賃の増減は特約の定めに従う

特約にかかわらず,当事者は,借賃の額の増減を請求できる

 

 

.中途解約の可否

床面積200u未満の居住用建物でやむをえない事情により,生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは,特約がなくても法律により中途解約が出来る以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う

 

 

中途解約に関する特約があれば,その定めに従う