遺産総額 |
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贈与財産加算額 |
正味の遺産額
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債務・葬式費用 |
非課税財産 |
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(死亡前3年内に限る) ( 債務・葬式費用・非課税財産は遺産総額よりマイナスする) |
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正味の遺産額 |
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課税遺産額 |
基礎控除額 |
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主な財産評価 イ・不動産(土地) 路線価格または固定資産評価倍率表による |
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所 在 |
地積 u |
u 路線価格 |
評 価 額 |
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円 |
円 |
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円 |
円 |
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円 |
円 |
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円 |
円 |
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所 在 |
地積 u 資産評価額 |
倍率 |
円 |
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円 |
円 |
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円 |
円 |
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円 |
円 |
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小 計 |
円 |
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ロ・不動産(家屋) 固定資産評価額による |
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所 在 |
評 価 額 |
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円 |
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円 |
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ハ・現金・預貯金・国債・上場株式 金額そのもの時価・額面評価 |
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現金 |
円 |
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預貯金 |
円 |
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株券 |
円 |
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ニ・贈与財産加算額 死亡前3年以内に相続人が贈与を受けた財産 |
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円 |
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円 |
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正味遺産額 イ・ロ・ハ・ニ合計 円 |
正味遺産額−基礎控除額=課税遺産額 |
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基礎控除額 5000万+1000万×法定相続人の数 仮例 正味遺産額 5億円 課税遺産額 法定相続人の数3人のとき 5億円−(5000万+1000万×3)=4億2000万円
T・法定相続人が配偶者と子のとき 法定相続分 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者 課税遺産総額×2分の1×税率−控除額=各人の相続税額 4億2000万×2分の1×50%−3520万=69、800、000円
配偶者控除により〇円
子 4億2000万×2分の1×50%−3520万=69,800,000円
U・法定相続人が配偶者と親のとき 法定相続分 配偶者3分の2 親3分の1
配偶者 課税遺産総額×3分の2×税率−控除額=各人の相続税額 4億2000万×3分の2×50%−3520万=1億480万
配偶者控除により〇円 親 4億2000万×3分の1×40%−1520万=4080万
V・法定相続人が配偶者と兄弟のとき 法定相続分 配偶者4分の3 兄弟4分の1
配偶者 課税遺産総額×4分の3×税率−控除額=各人の相続税額 4億2000万×4分の3×50%−3520万=1億2230万
配偶者控除により〇円 兄弟 4億2000万×4分の1×40%−1520万=2680万
相続税の速算表 |
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法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 万円 |
法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 万円 |
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800万円以下 |
10% |
2億円以下 |
40% |
1520 |
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1600万円以下 |
15% |
40 |
4億円以下 |
50% |
3520 |
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3000万円以下 |
20% |
120 |
20億円以下 |
60% |
7520 |
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5000万円以下 |
25% |
270 |
20億円超 |
70% |
27520 |
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1億円以下 |
30% |
520 |
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では次に自分に課せられる相続税額の簡易計算を実際に行ってみます。( ) 内におおよ
その数字を当てはめてみます。
T・借入金などのないケース
土地にはアパート等の貸家はなく更地遺産総額
正味遺産額
【遺産総額−贈与財産・葬式費用等】
課税遺産額
【正味遺産額−基礎控除額】基礎控除額5000万+1000万×法定相続人の数
課税遺産額が算出されたら
法定相続分のパターンに従って実際の各人の税額を出してみます。課税遺産額 税 率 控除額 各人の税額
×―――― × − =
各人の税額
税 率
×――――× − =
各人の税額
×―――― × − =
税額総額
では次にアパート等を全額借入金を以って建設した場合の相続の効果を実際に計算してみます。
U・借入金のあるケース
土地にはアパート等の貸家建物あり遺産総額
正味遺産総額
【遺産総額−債務等】
課税遺産額
【正味遺産総額−基礎控除額】
基礎控除額=5000万+1000万×法定相続人の数
課税遺産額が算出されたら法定相続分のパターンに従って実際の各人の税額を出した後、借入金のないケースと比較して相続効果の数値を比較してみます。
課税遺産額 税率 控除額 各人の税額
×――――× − =
各人の税額
×――――× ― =
各人の税額
×――――× − =
税額の総額 souzokuzeinokanikeisan