熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

(非課税)

第6条  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。

 2   保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。