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(事業用借地権)

24条  第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。

 2   前項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。