Q
返事をどうもありがとうございます。
私も弁護士に相談するほかないと思います.ただ、私の家にはお金がなく、弁護士に相談するといくらかかるかわかりません。それと,これは他の人から聞いたのですが、裁判でその決定が成されても、ただ決定するだけで,何もしてくれないとも聞きました。
以前,その住民に今度家賃を払わなければ、ドアに釘を打ったり,トイレを使えないようにしてもよいという自作の誓約書にサインしてもらったことがありますが、この行為は違法になりませんか?
あと、知り合いにその部屋を借りてもらって,その住人に出て行ってもらうという事を考えたのですが,これはどうでしょうか?
その住人は、いつ訪問しても居留守を使い、絶対にドアを空けません。そして2〜3ヶ月に一度私の家に来て「病気なので外に行けない、お金は銀行にある、今週下ろしに行くので、〜曜日に払います。」と言い、その場を逃れるような嘘を泣きながら言うのです。嘘という証拠はありませんが、恐らくお金はないと思います。
だから、弁護士に相談することによって、確実にその住人を追い出せるのならそうしますが、そうでない場合裁判するのは無意味だと思います。私の思い違いでしたら申し訳ありません。もし、もっと確実に追い出せるような方法があれば教えていただけませんでしょうか?
A
メール拝見しました。借家人の家賃滞納の件、一刻も早く解決しなければならない大きな問題である事お察しします。まだ完全にデッドロックに乗り上げたわけでもないようですから根気良く解決に向けて努力する以外ないと思います。
貴方のメールの中で「今度家賃を払わなければ、ドアに釘を打ったり,トイレを使えないようにしてもよいという自作の誓約書にサインしてもらった」という個所ですが、このことを現実に行えば法治国家である今の日本では゛自力救済゛が法律で禁止されていますから逆に貴方が不利になります。
家主といえども、家賃不払いを理由にドアに釘を打ったり,トイレを使えないすることはできません。その部屋は借家人の占有に属しているので、それを無断で侵害することはできません。借家人が明渡すと言っていた場合や賃貸借契約が既に解除されている場合でも、借家人が任意に明渡さない限り、借家人に無断で一方的に明渡しを実行することはできません。
それができるのは、債務名義といって、借家人に対して、建物の明渡しを命じた裁判所の判決とか裁判上の和解や調停調書が必要で、単なる当事者間の私文書による約束のみでは強制執行はできないことになっており、法治国家においては自力による救済は原則として禁止されております。
そこでまず、借家人と身分関係のある親兄弟とか賃貸借契約の連帯保証人などに連絡し、その人達によって明渡しを実現したらよいと思います。もしこの方法で功を奏しない時は、借家人を 相手として、家屋の明渡しと延滞賃料の支払いを求める裁判を提起しなければなりません。
次に、「知り合いにその部屋を借りてもらって,その住人に出て行ってもらうという事」もいまだ悪質な借家人との間の賃貸借契約がきちんと解除されていない現状では、部屋の占有権が借家人にある以上、あなたが逆に占有侵害として借家人から訴えられかねません。アパートの所有権は勿論貴方に有るわけですか゛、占有権と所有権は違いますから。
結論として前回と同じようなことになりますが、弁護士さんに依頼されるかご自分で訴状を作成して借家人に対して、建物の明渡しを命じる裁判所の判決なり裁判上の和解や調停調書を獲得されるよう頑張るしかないと思います。
貴方のメールに書かれている内容を見る限り、借家人に情状酌量の余地が多大にあるとは思われませんから、とにかく訴訟にまで持ち込んで相手を法の枠組み(法廷という土俵)の中に引っ張り込めは゛、法の公平を重んじる裁判官ですから貴方の期待する判決がもらえると思います。弁護士さんへの相談料や裁判費用のことが心配でしょうから、全国どこの自治体でも行っている法律無料相談会あたりでまづ相談されるのが解決への一番の近道だと思います
大田宅建事務所
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