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御返事ありがとうございました。

私が登記をする前に法務局にて登記簿を確認したら前の所有者以外の記載はまったくありませんでした。

ですので、安心して司法書士に名変を依頼したわけです。このような状況でも仮処分がかかるのでしょうか?

再度、お聞きします。

回答:

私が登記をする前に法務局にて登記簿を確認したら前の所有者以外の記載はまったくありませんでした。ということですが登記簿の確認をしてから実際に司法書士に登記を依頼するまでにどれだけの時間があったかということがちょつとわかりませんが、司法書士であれば通常、その日の午前中に取引があるとすれば朝一番に登記簿の閲覧をして権利関係に変動がないことを確認の上、取引が終わり次第即座に登記申請書を法務局に提出する(夕方までに提出するのでは万が一のことが起きたら大変ですから)のが普通です。登記簿の閲覧をして半日、T日経ってから登記申請書を提出するのでは危険が大きすぎます。

代理人である司法書士が登記申請書を法務局に提出すると登記官がその登記の目的,申請人の氏名、受付年月日、受付番号を記載する帳簿である受付帳に記載することになります。ですから考えられることは司法書士が登記申請書を法務局に持ちこんだ時に既に裁判所からの「処分禁止の仮処分登記」の嘱託申請が受付帳に記載されているのを見ることが出来たのであれば、あなたの所有権移転登記申請をなさっても意味を為さなくなるわけです。

上記のことを踏まえて、時間的なラグあたりをもういちど調べてみられてはいかがですか。もしそこに1〜数日間のタイムラグがあるようであれは゛ちょっとした時間の差で「先を越された」ということだと思います。

大田宅建事務所