(差押えの効力)
第46条 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
2 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。