熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ
第
924
条 相続人が限定承認をしようとするときは、第
915
条第1項の期間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。