第919条 承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。
2 前項の規定は、第1編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から6箇月間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様である。
3 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。