第889条 左に掲げる者は、第887条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。
第1
直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第2
兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。