熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ
第87条
物ノ所有者カ其物ノ常用ニ供スル為メ自己ノ所有ニ属スル他ノ物ヲ以テ之ニ附属セシメタルトキハ其附属セシメタル物ヲ従物トス
2 従物ハ、主物ノ処分ニ随フ