第604条 賃貸借ノ存続期間ハ20年ヲ超ユルコトヲ得ス
若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ為シタルトキハ其期間ハ之ヲ20年ニ短縮ス
2 前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得
但更新ノ時ヨリ20年ヲ超ユルコトヲ得ス