熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

1040条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

 

 2   前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。