第1033条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。
第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1035条 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。