熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ
第
1028
条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
その他の場合には、被相続人の財産の2分の1