第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
第1029条 遺留分は、被相続人が相続関始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、1年前にしたものでも、同様である。