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【建ぺい率】

建築物の建築面積の敷地に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては用途地域の種類、建築物の構造等により、その最高限度が下の表のように制限されている。(建基法53)

建ぺい率の上限は、次の表のとおりですが、近隣商業地域および商業地域以外でかつ防火地域内にある耐火建築物,又は街区の角地にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については,法定又は指定建ぺい率に10分の1を加えることができます。更に、表のニに該当すると法定又は指定建ぺい率に10分の2を加えることができます。

地域・区域

イ・原則

ロ・防火地域内の耐火建築物

ハ・特定行政庁が指定した角地

ニ・左のロ・ハのいす゛れにも該当する建築物

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

2種中高層住居専用地域

工業専用地域

 

 

10分の3・10分の4・10分の5・10分の6

のうち都市計画で定める割合

 

 

左のイの欄の率に10分の1を加えたもの

 

 

左のイの欄の率に10分の1を加えたもの

 

 

左のイの欄の率に10分の2を加えたもの

1種住居地域

2種住居地域

      10分の6

  10分の7

  10分の7

  10分の8

近隣商業地域

      10分の8

  制限なし

  10分の9

   制限なし

用途地域の指定のない区域

10分の3・10分の4・10分の5・

10分の6・10分の7

のうち特定行政庁が定める割合

左のイの欄の率に10分の1を加えたもの

左のイの欄の率に10分の1を加えたもの

左のイの欄の率に10分の2を加えたもの

※この表の数値に100を乗じると%表示になる。