●家屋及び建築中の家屋の評価
家屋評価:その家屋に付されている固定資産税評価額
建築中の:その家屋の費用現価(課税時期までに投下した費用の額を課税時期
家屋評価 に引き直した額)の70%相当額により評価
増築した: 増築に 増築後課税時 増築前の家屋 増築後の家
家屋評価 要した − 期までの間の ×0.7+ の固定資産税 =屋の相続税
費用 償却費相当額 評価額 の評価額
●家屋の附属設備などの評価
附属設備の評価:
家屋と一体となっている電気設備,ガス設備,衛生設備,給排水設備などは家屋の価格に含めて評価する
門、塀等の評価:家屋と一体となっていないので別個に評価する
庭園設備の評価:庭園設備の調達価格×0.7=庭園設備の相続税の評価額
注 調達価格とは課税時期において,その財産をその現況により取得する場合の価格をいう
株式の評価
社債の評価 については省略
投資信託の評価
ゴルフ会員権の評価