【代襲相続】 条文の上をクリックすると根拠条文が見れます
代襲相続とは、相続の開始以前に,相続人たる子または兄弟姉妹が死亡していたり,欠格(民891)または廃除(民法892 ・893)によつて相続権を失っているときに,その相続人の子が代わってする相続のことである。
要件として、
1.被代襲者は、被相続人の子及び兄弟姉妹に限られる。
2. 代襲原因は次の3つである。
ア・相続開始以前の死亡 「以前」とされているので,同時死亡の場合も含まれる
イ・欠格
ウ・廃除
相続開始後に,欠格事由が生じ、または廃除の審判が確定した場合でも,相続権喪失の効力は相続開始時に遡るので,代襲相続は可能である。
効果として、代襲者が被代襲者と同順位で,被代襲者の相続分を受ける。
上記のことを念頭に入れて下記のようなケースでどうなるかといえば
(例)甲男と乙女は婚姻しており,その間には嫡出子丙がいる。また,甲・乙間には、すでに死亡した子丁がいた。丁には、配偶者A、丁とAの子B及びCがいる。甲が死亡した場合(丁死亡後に死亡した)、誰が相続人となるか。
上記のケースでは,甲の死亡によって,本来乙・丙・丁が相続人となるはずであるが、丁が甲の死亡以前に死亡しているので,丁の子B・Cが丁を代襲して相続人となり,甲の嫡出子である丙と同順位で相続人となる。また、配偶者である乙は常に相続人となるので,相続人は,乙・丙・B・Cである。Aは相続人とはならない。