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中間省略登記とは?

 所有名義を前々主Aから買主に直接移転させるような中間省略登記は、Aと売主B及びBと買主Cとの間の2つの売買を登記原因として記載しないため,不動産に関する権利の変動過程を登記簿上に正確に反映させるとの登記制度の目的に反するとの理由から、その登記は認められていません。

 しかし,実質的には中間省略登記であっても,Aとの間の通常の売買に基づく通常の移転登記の形式に整えた上で申請をすれば形式審査の建前から申請が認められることになります。

 中間省略登記について,登記実務上と判例の立場は違っており,登記実務上は中間省略登記を認めることは,不動産に関する権利の変動過程を正確に反映するとの不動産登記制度の趣旨を没却することが明らかであるとして,これを認めないとされています。

 これに対して判例の立場は,不動産に関する権利の変動過程を正確に反映するとの趣旨は絶対的なものとして重視されておらず,中間者Bの利益保護のために,登記名義人及び中間者の同意ある場合にのみ中間省略登記手続の請求を認め,さらに中間省略登記が中間者Bの同意なしに行われたとしても,Bに中間省略登記の抹消を求める正当な利益がない場合には,既になされたCの登記は有効であるとしてBからCに対する抹消登記の請求を認めておりません。