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国土利用計画法による土地の売買 条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 国土利用計画法による土地売買の規制については許可制と届出制の2つがあります。

 許可制がとられるのは規制区域に指定された区域内の土地の売買であり、都市計画区域の場合は、土地の投機的取引が相当範囲に亘り集中して行われ,又はそのおそれがあり,及び地価が急激に上昇し,又はそのおそれがある区域です。土地に関する所有権,地上権,賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(予約完結権)を有償で移転又は設定する契約(予約を含む)を締結しようとする場合は「土地売買等許可申請書」を都道府県知事に提出して許可を受けなければなりません(国土利用計画法14条)。なお許可の申請があると、都道府県知事はその申請があった日から起算して6週間以内に許可又は不許可の処分をすることになっており,この期間内に処分がなかったときは,その期間の満了の日の翌日において許可があったとみなされます。

 一方、届出制がとられるのは規制区域に指定されていない区域の土地取引ですが、一定面積以下の土地については対象外となっております。つまり、規制区域外の全国の区域について一定規模以上の土地について土地売買などの契約を締結しようとする場合には、当事者は「土地売買等届出書」を都道府県知事に届け出なければなりません国土利用計画法23条)。平成10年9月に制度が変更されるまでは契約締結前に届出を為すことになっていましたが、変更後は原則として,事後届出制となりました。

 届出の必要な土地取引については,一定面積以上の土地について,土地に関する権利の移転又は設定をする契約(土地売買等の契約)をした場合です。

 一定面積とは イ・市街化区域 2000u以上

           ロ・イを除く都市計画区域 5000u

           ハ・都市計画区域以外の区域 10000u以上

土地に関する権利とは

         所有権、地上権または賃借権・売買予約完結権等の権利の取得を目的とする権利

土地売買等の契約とは

        対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定をする契約で

         売買契約・売買予約契約・権利金を伴う賃貸契約、交換契約等

なお、届出をしなかったり,偽りの届出をすると法律で罰せられ、6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。